労働保険事務組合制度

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

どこで行っているの?

商工会議所、商工会、事業協同組合、社会保険労務士事務所等で団体を設立して行っています。

委託できる事務の内容は?

  • 労働保険(労災保険・雇用保険)の加入に関する事務
  • 労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料申告・納付に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

委託できる事業主の規模は?

常時使用する労働者が

金融・保険・不動産・小売業50人以下
卸売の事業・サービス業100人以下
その他の事業300人以下
常時使用する労働者が

委託するメリットは?

  • 労働保険の加入、労働保険料の申告・納付等の事務処理が削減できます。
  • 労働保険の額にかかわらず、3回に分割納付することができます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
  • (一社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業(労保連労働災害保険)に加入することができます。

委託するには?

労働保険事務組合への委託に関するお問い合わせは、もよりのハローワークへお願いします。