労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として労働者を一人でも雇用している事業主は、すべて保険関係成立の手続をしなければなりません。しかしながら、現在においても商業・サービス業等の小規模零細事業を中心に保険関係成立の手続が未手続の事業がなお相当数残されています。
労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上を図るため、労働保険事務組合の全国組織である全国労保連は、厚生労働省から委託を受けて、労働保険未手続事業一掃業務を行ない、未手続事業の解消に努めています。
新たに起業を考える者に対し、労働保険制度等についての必要な知識を付与し、未手続事業の発生防止を図ります。
そのために、起業者セミナー等への講師の派遣や会員団体での相談窓口の設置などを行っています。
労働保険事務組合の基幹業務として、労働保険料の申告・納付事務があります。
連合会支部では、総合コンピュータシステムを利用し、労働保険料の計算、申告に必要な帳票の印刷および、事業主からの労働保険料の口座振替等を行っています。
全国労保連会員事務組合の委託事業主(事業場)のみを契約者とした保険事業を行っています。
労働災害(業務・通勤)の発生に伴い、労災認定を受けた事故に上乗せして補償を行ないます。
休業 | 被災労働者の給付基礎日額の20%を補償します。 国の労災保険では給付基礎日額の80%を補償するので、合わせて100%の補償になります。 |
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障害 | 障害等級と契約した保険の型に応じた日数に被災労働者の給付基礎日額を乗じた金額を一時金としてお支払いたします。 |
死亡 | 契約した保険の型に応じた日数(最高3,000日)に被災労働者の給付基礎日額を乗じた金額を一時金としてお支払いたします。 |
特別加入者 | 国の労災保険に特別加入している事業主、一人親方もこの保険の対象となります。 |
経営審査事項 | 労保連労働災害保険は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を満たしています。 |
昨今は国による公的補償のみならず、その他の民事賠償責任を問うケースが非常に多くなってきました。労保連労働災害保険は、今年度より精神障害および脳・心臓疾患にも対応を行ない、事業主および職場で日々働く労働者の福利厚生を重視した保険内容となっています。
中小企業退職金共済制度は、単独では退職金制度をもつことが困難な中小企業に、事業主の相互共済と国の援助によって退職金を支払うことができるようにするため、中小企業退職金共済法に基づいて設けられている制度です。
全国労保連では、会員事務組合の委託事業場の労働者の福祉の向上を図るため、勤労者退職金共済機構から委託を受けて、加入申込受付等の業務を行っています。
中小企業退職金共済制度(中退共HP)
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/